給付金申請書添付書類等
必要書類は(写し)になっているもの以外は、すべて原本で提出してください
また、ケースによっては、下記以外の証明書類を提出していただく場合がありますので、その際には事務局の指示に従ってください
結婚祝金
基準日 | 申請書添付書類 | 説明、特記事項等 |
入籍のあった日 | 戸籍個人事項証明又は婚姻届受理証明書(原本) | 特例として会員資格喪失後3ヶ月以内の入籍であれば給付申請できます 結婚給付は新姓(統一して)で申請してください 家族登録の変更が必要となります |
銀婚祝金
基準日 | 申請書添付書類 | 説明、特記事項等 |
入籍後25年を経過した日 | 戸籍個人事項証明 | 加入後に基準日を迎えた方が対象となります |
金婚祝金
基準日 | 申請書添付書類 | 説明、特記事項等 |
入籍後50年を経過した日 | 戸籍個人事項証明 | 加入後に基準日を迎えた方が対象となります |
出生祝金
基準日 | 申請書添付書類 | 説明、特記事項等 |
出生のあった日 | 住民票若しくは戸籍個人事項証明又は出生届受理証明書(原本) | 双生児の場合は2件分の給付となります 同居の家族として登録が必要です(会員変更届出をしてください) 生後14日以内に死亡したときは該当しません(子の死亡と認定します) |
小学校入学祝金
基準日 | 申請書添付書類 | 説明、特記事項等 |
入学した日 | 入学通知書(写し)又は在学証明書(原本) | 同居の家族として登録されていないと申請できません 共済センターから3月中旬に事業所に申請書類を送付します |
永年加入祝金
基準日 | 申請書添付書類 | 説明、特記事項等 |
2月1日 | 委任状(事業主による一括申請) | 当該年度の2月1日に10年又は20年を超えて在職し、かつ、当該年度の3月1日以降も在職(会員資格を有する)している会員が給付対象となります 共済センターから2月中旬に事務所に申請書類を送付します |
会員死亡
基準日 | 申請書添付書類 | 説明、特記事項等 |
実際に死亡した日、若しくは死亡と認定された日 | 死亡事実が確認できる書類(死亡診断書(写し)又は戸籍の事項証明) | 死亡とは原因の如何を問わず、法に基づく死亡認定をいいます 会員本人の「会員資格喪失」手続きが必要となります 遺族(給付金の請求・受理者)の印鑑証明書が必要です |
配偶者死亡
基準日 | 申請書添付書類 | 説明、特記事項等 |
実際に死亡した日、若しくは死亡と認定された日 | 死亡事実が確認できる書類(死亡診断書(写し)又は戸籍の事項証明) | 死亡とは原因の如何を問わず、法に基づく死亡認定をいいます 内縁は住民票(内縁同居)又はその事実が確認できる書類が必要です |
子死亡
基準日 | 申請書添付書類 | 説明、特記事項等 |
実際に死亡した日、若しくは死亡と認定された日 | 死亡事実が確認できる書類(死亡診断書(写し)又は戸籍の事項証明) | 妊娠7ヶ月以上の胎児が死亡した場合も子の死亡と認定します |
親死亡
基準日 | 申請書添付書類 | 説明、特記事項等 |
実際に死亡した日、若しくは死亡と認定された日 | 実父母及び養父母は死亡事実が確認できる書類(死亡診断書(写し)又は戸籍の事項証明)と親子関係が証明できる書類(戸籍の事項証明) | 死亡とは原因の如何を問わず、法に基づく死亡認定をいいます 義父母は同居されていても住民票で同一世帯になっていない場合は対象となりません |
義父母(配偶者の父母)は上記の書類と同一世帯が確認できる書類(住民票) |
休業(30日以上、90日以上)見舞金
基準日 | 申請書添付書類 | 説明、特記事項等 |
休業認定・事実発生の日から30日を超えて休業、若しくは90日を超えて休業して完治(療養後)の出社した日の前日、 | 医師診断書(写し)事業主による休業証明書 | 休業とは、休暇と同じく、勤労者に勤労する義務がある日に事業所がその勤労義務を免除する日のことです。完治(療養後)に職場復帰を前提にしており、休業中及び休業後に職場復帰しないで退職や会員資格喪失をした場合は対象となりません |
重度身体障がい認定
基準日 | 申請書添付書類 | 説明、特記事項等 |
身体障害者手帳を交付された日 | 身体障害者手帳(写し) | 重度障がいとは、身体障害者福祉法施行規則別表に掲げる第1級及び第2級とし、その原因は問いません 重度障がい認定における傷病見舞金は、加入5年以内は上限給付額の2分の1を限度とします 5年を経過した日から上限金額に達するまでの差額を請求することができます。このとき、1級の上限額を超えた重複給付を受けることはできません 加入後1年以内に身体障害者手帳を交付された場合の給付申請は、加入したときから1年を経過した日以降でなければ請求することはできません |
全焼・半焼
基準日 | 申請書添付書類 | 説明、特記事項等 |
罹災した日 | 地方公共団体発行の罹災証明書(原本) | 建物は、自家、借家を問いません 居住者による放火の場合は給付申請できません |