全福センター
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給付金

 お祝いごとやご不幸などに祝金と見舞金を支給いたします
 申請できるのは、申請時に会員であり、事由発生日(基準日)から2年以内で、永年加入及び会員死亡以外は会員本人が請求者となります
 なお、共済センター加入前の事由発生の場合は対象となりません
 また、災害救助法が適用される大災害、大火、台風などが直接の原因で事由発生の場合は給付金が支給されません
 

共済給付金一覧表(基準日、給付申請書、申請書添付書類等は個別に確認してください)
結婚祝金 会員が結婚を迎えたとき 10,000円
銀婚祝金 会員が銀婚を迎えたとき 10,000円
金婚祝金 会員が金婚を迎えたとき 10,000円
出生祝金 会員とその配偶者との間に子が生まれたとき 10,000円
小学校入学祝金 会員の子が小学校に入学したとき 10,000円
永年加入祝金 会員が本会に加入後、同一事業所において継続して加入し、10年又は20年を経過した時 10年 10,000円
20年 10,000円
会員死亡 会員が死亡したとき 50,000円
配偶者死亡 会員の配偶者(内縁を含む)が死亡したとき 10,000円
子死亡 会員と生計を一つにしている会員の子が死亡したとき 10,000円
親死亡 会員の実父母・養父母及び会員と同一世帯員の義父母が死亡したとき 10,000円
休業30日以上 会員が傷病により30日以上連続して休業したとき 10,000円
休業90日以上 会員が傷病により90日以上連続して休業したとき 20,000円
重度身体障がい認定 会員が重度障がい1級の認定を受けたとき 上限 50,000円
会員が重度障がい2級の認定を受けたとき 上限 30,000円
火災
全焼・半焼
会員が現に居住(生活の根拠)している建物が全焼または半焼と認定されたとき 50,000円

給付金は事由発生前には申請できません。給付内容、基準日、必要書類をご確認のうえ、請求と申請をして下さい

申請に必要な書類

給付申請書(様式第11号)、請求書兼領収書(様式第12号)、上記項目ごとの申請書添付書類
 *申請書類のシャチハタ印の使用は認めていません